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テラフィあけぼの橋の領収書は医療費控除として申請することが出来ます。
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万を超えていたら確定申告をすることにより、一定額の還付を受けることが出来ます。
◆実際に支払った医療費から10万円を引いた額が「医療費控除額」
実際に支払った医療費 - 【10万円または総所得金額の5%(どちらか少ない方)】 = 医療費控除額(最高限度額は200万円)
「医療費」が10万円を超えていないと「医療費控除額」はありません。
【10万円 または 総所得金額の5%】とは何でしょう?
申請する人の総所得額が200万円の場合の5%は「10万円」になります。
この場合、総所得額が200万円以下の人が申請する場合には医療費が10万円以下でも大丈夫です。
よくある年収200万円以下のケース
共働きで、妻の収入が200万円以下というのはよくあるケースです。その場合には妻が医療費控除の申告をすしましょう。
また、所得税を払っているのであれぱ妻の年収が150万円なら、医療費が7万5千円以上であれば申告できます。
医療費が10万円以上なら夫婦どちらか年収の多い方(税率が高い人)が申告したほうがお得ですが医療費が10万円に満たない場合なら収入が少ない人が申告すれば税金の還付を受けられるケースがあるという事を覚えておきましょう。
「医療費控除」のポイントを箇条書き
◆ 医療費控除は自分や配偶者、子供、その他「生計を共にする」その他の親族の為に支払った医療費が対象。
◆ その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費が対象。
◆ 高額医療費、出産一時金や生命保険などの給付金は控除しますが 出産手当金や傷病手当金は差し引かなくてもOK
◆ 過去の医療費でも、5年間は申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
・ケガや病気のための診療・治療・療養の為に支払ったお金
・病院で支払った通院費用(病院に行くために使用した電車やバスなどの費用)や、入院費用、松葉杖や薬の購入費用。
・健康診断のための費用は医療費控除外です。
(ただし、病気が見つかった場合にはこの限りではありません。)
・病院に行かずに薬屋さんなどで買った頭痛薬などの薬代、出産時の分娩費用。
病院に行くための交通費として「タクシー代」は対象になりませんが、やむをえない時には対象になったりします。
以下税務署のホームページからコピペします。
(1) 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
(2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
(3) 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。
(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
(5) 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
(6) 助産師による分べんの介助の対価。
(7) 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
(8) 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
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