保険は、使えますか?

当院では使えません。
保険で鍼灸・マッサージ・指圧・按摩は適用になりません。
病院や接骨院のように健康保険や社会保険で鍼灸・マッサージ・指圧・按摩を受けることは出来ません。

鍼灸では、保険ではないのですが療養費というシステムがあります。
これが病院や接骨院でのシステムと大きく違うところです。

・病院→健康保険を差し出すとスグに保険の適応になる
・鍼灸、マッサージ指圧→審査と差額は、あとで振り込まれる

自治体や保険者(保険の発行元/会社など)によっても対応が違う場合があります。

新宿区の場合

病院で病気やケガの治療等を受け、国保がその費用の一部を負担(7割~8割)するのが一般的な「保険給付」です。これを補う形の保険給付として「療養費」があります。療養費は次のような場合に該当し、申請後、その内容を審査し、申請から約3か月で、国保負担割合分が払い戻されます。

1.まず健康保険窓口(保険者)で療養費支給申請書を貰います。
2.掛かり付けの医師に相談し鍼灸施術を認めた同意書を書いてもらう
(同意書は当院でもあります)。

3.施術が終了または月末などに申請書を健康保険窓口に提出
4.数ヶ月後に銀行などに振り込まれます。

医師の指示により、マッサ-ジ、はり、灸にかかったとき
療養費支給申請書・施術を認めた医師の同意書・施術料金領収書
・施術の明細書(施術師発行)・世帯主の保険証・印鑑

※申請時には、世帯主名義の銀行名・支店名・口座番号のわかるものが必要となります。

※給付を受ける権利は、2年を経過しますと時効となりますので、ご注意ください。

◎鍼灸での対象疾患は次の通りです。

1 神経痛 2 リウマチ 3 頚腕症候群 4 五十肩

5 腰痛症 6 頸椎捻挫後遺症

◎はり・きゅうの取扱要件

・医師の同意書・診断書を添付すること(3ヶ月有効)

・4ヶ月目に医師の同意確認により更に施術期間が延長ができる
・その後の同意は3ヶ月毎(口頭同意可)

施術期間と施術回数

◎施術期間

・期間制限なし

施術を開始した時点で、同一疾患に対しての医師の治療が打ち切られていることが必要です。
消炎剤や鎮痛剤の投与は受けられなくなる可能性があります。
あん摩マッサージ指圧では、萎縮か麻痺がないと療養費の申請は通りません。